賛助会員規約

(目的)

第 1 条 この規約は、定款第6 条の規定に基づき、一般社団法人 横浜イノベーション推進機構(以下「当法人」という)の設立趣旨に賛同し、その事業活動の推進に資することを目的とする。

(資格)

第 2 条 賛助会員の資格を有する者は、当法人の趣旨に賛同し、当法人の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。

(入会)

第 3 条 当法人の会員となるためには、別に定める賛助会員入会申込書を申請し理事会において決定する。

(賛助会員の種類、会費)

第 4 条 賛助会員の種類、年会費及び特典は次の各号の通りとする。

(1)パートナー賛助会員  年会費200,000 円
   特典:当法人主催のセミナー等の共同企画の機会提供等
      当法人主催のセミナー等における登壇機会の優先的提供等
      当法人から各種情報提供及び情報交換の機会提供等
      当法人ホームページへの会員バナー掲載
      当法人ホームページから会員ウェブサイトへのリンク
      当法人ホームページへの掲載
      その他

(2)一般賛助会員  年会費100,000円
   特典:当法人主催のセミナー等における登壇機会の提供等
      当法人から各種情報提供及び情報交換の機会提供等
      当法人ホームページから会員ウェブサイトへのリンク
      当法人ホームページへの掲載
      その他

(3)トライアル賛助会員 年会費  20,000円
   特典:当法人から各種情報提供
      当法人ホームページへの掲載
      その他

(退会)

第5条 賛助会員が退会を希望する場合、あらかじめ当法人に届出て退会できる。
但し、既に納入された年会費は返納しない。

(除名)

第 6 条 当法人は、以下の各項のいずれかに該当すると判断した場合、理事会の議決により賛助会員を除名することができる。
 (1)当法人の事業を妨げ又は妨げようとした場合
 (2)故意又は重大な過失により、当法人の信用を失わせるような行為をした場合
 (3)犯罪その他の信用を失う行為をした場合

(守秘義務)

第7条 当法人は会員の許可を得ずに、会員情報を公開または使用することはできない。
また、会員は当法人の許可を得ずに、会員として知り得た当法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格喪失後も公開または使用することはできない。

(その他)

第 8 条 賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。

付則

この規約は、令和6年6月1日より施行する。

賛助会員申込フォーム

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